産業競争力強化法施行規則 第三十七条

(帳簿の記載)

平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第四十五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の実施状況 二 事業再編促進業務に係る債権の状況 三 事業再編促進業務を行うために公庫から受けた事業再編促進円滑化業務による信用の供与の状況

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業再編促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。

第37条

(帳簿の記載)

産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第37条 (帳簿の記載)

法第45条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の実施状況 二 事業再編促進業務に係る債権の状況 三 事業再編促進業務を行うために公庫から受けた事業再編促進円滑化業務による信用の供与の状況

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業再編促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。

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