産業競争力強化法施行規則 第三十三条

(業務規程の記載事項)

平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第四十一条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の実施体制に関する事項 二 事業再編促進業務の実施方法に関する事項 三 貸付けのために必要な事業再編促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項 四 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項 五 事業再編促進業務に係る帳簿の管理に関する事項 六 事業再編促進業務の委託に関する事項 七 その他事業再編促進業務の実施に関する事項

第33条

(業務規程の記載事項)

産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第33条 (業務規程の記載事項)

法第41条第3項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の実施体制に関する事項 二 事業再編促進業務の実施方法に関する事項 三 貸付けのために必要な事業再編促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項 四 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項 五 事業再編促進業務に係る帳簿の管理に関する事項 六 事業再編促進業務の委託に関する事項 七 その他事業再編促進業務の実施に関する事項

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