産業競争力強化法施行規則 第三十四条
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第四十二条第二項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第34条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)
法第42条第2項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。