産業競争力強化法施行規則 第三条
(公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)
平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次条において「旧産活法」という。)第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務については、前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧産活法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の七の規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法施行規則第三十七条の二中「法」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)」と、第三十七条の七中「法」とあるのは「旧産活法」とする。