産業競争力強化法施行規則 第四十条
(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
令第十二条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。
(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第40条 (内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
令第12条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。