産業競争力強化法施行規則 第四条
(旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)
平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う同項の事業再構築等促進業務については、旧産活法施行規則第三十七条の三から第三十七条の十一までの規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法施行規則第三十七条の三中「法第二十四条の五第二項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)第二十四条の五第二項」と、同条第一項各号及び第三十七条の四から第三十七条の十まで中「法」とあるのは「旧産活法」と、第三十七条の十一中「令」とあるのは「産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同令附則第二条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)」とする。