フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第七条
(磁気ディスクによる報告等の方法)
平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号
磁気ディスクにより法第十九条第一項の規定による報告又は法第二十三条第一項の規定による提供をしようとする者は、第四条第一項及び前条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
2 磁気ディスクにより法第二十一条第一項(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。