フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令

平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号

第一条

(用語)

この命令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(フロン類算定漏えい量の算定の方法)

法第十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める方法は、第一種特定製品の管理者が管理する全ての管理第一種特定製品(その者が連鎖化事業者である場合にあっては、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業(第五条第二項において「連鎖化事業」という。)の加盟者が管理第一種特定製品の使用等に関する事項であって第五条で定めるものに係るものとして使用等をする管理第一種特定製品を含む。)について、フロン類の種類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第一条第三項に規定するフロン類の種類をいう。以下この条及び第四条第二項において同じ。)ごとに、第一号に掲げる量から第二号に掲げる量を控除して得た量(第四条第二項第五号及び第六号において「実漏えい量」という。)に、第三号に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該フロン類の種類ごとに算定した量(トンで表した量をいう。)を合計する方法とする。 一 前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次号及び第四条第二項において同じ。)において当該管理第一種特定製品の整備が行われた場合において当該管理第一種特定製品に冷媒として充塡したフロン類の量(当該管理第一種特定製品の設置の際に当該管理第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)の合計量(キログラムで表した量をいう。次号において同じ。) 二 前年度において当該管理第一種特定製品の整備が行われた場合において回収したフロン類の量の合計量 三 当該管理第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数(フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数をいう。)

第三条

(特定漏えい者)

法第十九条第一項の主務省令で定める者(以下「特定漏えい者」という。)は、前条に定める方法により算定されたフロン類算定漏えい量が千トン以上である者とする。

第四条

(フロン類算定漏えい量等の報告の方法等)

特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。

2 特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定漏えい者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 特定漏えい者において行われる事業 三 前年度におけるフロン類算定漏えい量 四 前号に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量並びに当該フロン類の種類ごとの量を都道府県別に区分した量及び当該都道府県別に区分した量を都道府県ごとに合計した量 五 前年度におけるフロン類の種類ごとの実漏えい量及び当該フロン類の種類ごとの実漏えい量を都道府県別に区分した量 六 特定漏えい者が設置している事業所のうち、一の事業所に係るフロン類算定漏えい量が千トン以上であるもの(以下この号において「特定事業所」という。)があるときは、特定事業所ごとに次に掲げる事項

3 特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、法第二十三条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。

4 二以上の事業を行う特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、当該特定漏えい者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

5 第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。

第五条

(連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)

法第十九条第二項の主務省令で定める事項は、加盟者が第一種特定製品の管理者となる管理第一種特定製品の機種、性能又は使用等の管理の方法の指定及び当該管理第一種特定製品についての使用等の管理の状況の報告に関する事項とする。

2 連鎖化事業者と当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は当該事業を行う者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に同項の定めがあるものとみなす。

第六条

(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)

特定漏えい者が行う法第二十三条第一項の規定による情報の提供は、第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。

第七条

(磁気ディスクによる報告等の方法)

磁気ディスクにより法第十九条第一項の規定による報告又は法第二十三条第一項の規定による提供をしようとする者は、第四条第一項及び前条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。

2 磁気ディスクにより法第二十一条第一項(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。

第八条

(磁気ディスクによる開示の方法)

主務大臣は、磁気ディスクにより法第二十二条(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第二十一条第一項(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

第九条

(電子情報処理組織による申請等の指定)

この命令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条、第十一条及び第十二条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)は、法第十九条第一項の規定による報告及び法第二十三条第一項の規定による提供(以下「報告等」という。)とする。

第十条

(事前届出)

電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定漏えい者は、様式第四による電子情報処理組織使用届出書を環境大臣又は経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。

2 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした特定漏えい者に識別符号を付与するものとする。

3 第一項の規定による届出をした特定漏えい者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第六によりその旨を環境大臣又は経済産業大臣に届け出なければならない。

4 環境大臣又は経済産業大臣は、第一項の規定による届出をした特定漏えい者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

第十一条

(報告等の入力事項等)

電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定漏えい者は、当該報告等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該特定漏えい者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該報告等を行わなければならない。

第十二条

(報告等において名称を明らかにする措置)

報告等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第十条第二項の規定により付与された識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定漏えい者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。