フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第二条
(フロン類算定漏えい量の算定の方法)
平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号
法第十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める方法は、第一種特定製品の管理者が管理する全ての管理第一種特定製品(その者が連鎖化事業者である場合にあっては、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業(第五条第二項において「連鎖化事業」という。)の加盟者が管理第一種特定製品の使用等に関する事項であって第五条で定めるものに係るものとして使用等をする管理第一種特定製品を含む。)について、フロン類の種類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第一条第三項に規定するフロン類の種類をいう。以下この条及び第四条第二項において同じ。)ごとに、第一号に掲げる量から第二号に掲げる量を控除して得た量(第四条第二項第五号及び第六号において「実漏えい量」という。)に、第三号に掲げる係数を乗じて得られる量を算定し、当該フロン類の種類ごとに算定した量(トンで表した量をいう。)を合計する方法とする。 一 前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次号及び第四条第二項において同じ。)において当該管理第一種特定製品の整備が行われた場合において当該管理第一種特定製品に冷媒として充塡したフロン類の量(当該管理第一種特定製品の設置の際に当該管理第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)の合計量(キログラムで表した量をいう。次号において同じ。) 二 前年度において当該管理第一種特定製品の整備が行われた場合において回収したフロン類の量の合計量 三 当該管理第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数(フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数をいう。)