フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第八条

(磁気ディスクによる開示の方法)

平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号

主務大臣は、磁気ディスクにより法第二十二条(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第二十一条第一項(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

第8条

(磁気ディスクによる開示の方法)

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第8条 (磁気ディスクによる開示の方法)

主務大臣は、磁気ディスクにより法第22条(法第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第21条第1項(法第23条第5項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

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