特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令 第一条

(食用に供されない農林水産物)

平成二十七年政令第二百二十七号

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。 一 観賞用の植物 二 工芸農作物 三 立木竹 四 観賞用の魚 五 真珠

第1条

(食用に供されない農林水産物)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第二百二十七号)

第1条 (食用に供されない農林水産物)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。 一 観賞用の植物 二 工芸農作物 三 立木竹 四 観賞用の魚 五 真珠

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