特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令 第二条

(農林水産物を原材料とする製品等)

平成二十七年政令第二百二十七号

法第二条第一項第四号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。 一 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。) 二 漆 三 竹材 四 精油 五 木炭 六 木材 七 畳表 八 生糸

第2条

(農林水産物を原材料とする製品等)

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第二百二十七号)

第2条 (農林水産物を原材料とする製品等)

法第2条第1項第4号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。 一 飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。) 二 漆 三 竹材 四 精油 五 木炭 六 木材 七 畳表 八 生糸

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