がん登録等の推進に関する法律施行令 第一条
(がんの範囲)
平成二十七年政令第三百二十三号
がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。 一 悪性新生物及び上皮内がん 二 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。) 三 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。) 四 消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)
(がんの範囲)
がん登録等の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十三号)
第1条 (がんの範囲)
がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。 一 悪性新生物及び上皮内がん 二 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。) 三 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。) 四 消化管間質腫瘍(第1号に該当するものを除く。)