がん登録等の推進に関する法律施行令 第七条
(がんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報)
平成二十七年政令第三百二十三号
法第二十二条第二項ただし書の政令で定める情報は、同条第一項第一号に該当する情報及び当該都道府県に係る都道府県がん情報とする。
(がんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報)
がん登録等の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十三号)
第7条 (がんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報)
法第22条第2項ただし書の政令で定める情報は、同条第1項第1号に該当する情報及び当該都道府県に係る都道府県がん情報とする。