がん登録等の推進に関する法律施行令 第三条

(がんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する期間)

平成二十七年政令第三百二十三号

法第十二条第二項の政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日(原発性のがんが複数あることにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日。次条第一項において同じ。)から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとする。

第3条

(がんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する期間)

がん登録等の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十三号)

第3条 (がんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する期間)

法第12条第2項の政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日(原発性のがんが複数あることにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日。次条第1項において同じ。)から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)がん登録等の推進に関する法律施行令の全文・目次ページへ →