がん登録等の推進に関する法律施行令 第二条
(有用性が認められない届出)
平成二十七年政令第三百二十三号
法第五条第二項の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の法第六条第一項に規定する病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)から起算して五年を経過した日の属する年の翌年の一月一日以後に行われる当該がんについての届出とする。
(有用性が認められない届出)
がん登録等の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十三号)
第2条 (有用性が認められない届出)
法第5条第2項の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の法第6条第1項に規定する病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)から起算して五年を経過した日の属する年の翌年の一月一日以後に行われる当該がんについての届出とする。