がん登録等の推進に関する法律施行令 第五条

(審議会等)

平成二十七年政令第三百二十三号

法第十五条第二項の政令で定める審議会等は、厚生科学審議会とする。

第5条

(審議会等)

がん登録等の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十三号)

第5条 (審議会等)

法第15条第2項の政令で定める審議会等は、厚生科学審議会とする。

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