がん登録等の推進に関する法律施行令 第八条
(都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者)
平成二十七年政令第三百二十三号
法第二十四条第一項の政令で定める者は、都道府県知事が法第一条に規定するがん医療等について科学的知見を有する者として指定する者とする。
2 第六条第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
(都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者)
がん登録等の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十三号)
第8条 (都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者)
法第24条第1項の政令で定める者は、都道府県知事が法第1条に規定するがん医療等について科学的知見を有する者として指定する者とする。
2 第6条第3項の規定は、前項の規定による指定について準用する。