がん登録等の推進に関する法律施行令 第十一条

(事務の処理に要する費用に係る国の補助)

平成二十七年政令第三百二十三号

法第四十条第一項の規定による法第三十九条の費用の一部の補助は、毎年度同条第一項の規定により都道府県が支弁する費用のうち各都道府県における法第六条第一項の規定による届出の件数その他の事項を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額(その額が当該費用につき現に要した金額を超えるときは、当該金額)に二分の一を乗じて得た額について行う。

第11条

(事務の処理に要する費用に係る国の補助)

がん登録等の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百二十三号)

第11条 (事務の処理に要する費用に係る国の補助)

法第40条第1項の規定による法第39条の費用の一部の補助は、毎年度同条第1項の規定により都道府県が支弁する費用のうち各都道府県における法第6条第1項の規定による届出の件数その他の事項を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額(その額が当該費用につき現に要した金額を超えるときは、当該金額)に二分の一を乗じて得た額について行う。

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