被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第一条

(趣旨)

平成二十七年政令第三百四十三号

この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行に伴い、厚生年金保険の被保険者期間、改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給停止、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する規定の適用等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第三百四十三号)

第1条 (趣旨)

この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行に伴い、厚生年金保険の被保険者期間、改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給停止、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する規定の適用等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

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