被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第二十一条

(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号

改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。 一 改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条(第六項を除く。)並びに附則第十一条から第十一条の四まで、第十三条、第十三条の二、第十三条の五から第十三条の八まで及び第十七条の四 二 改正後昭和六十年改正法附則第六十二条 三 改正後平成六年改正法附則第二十一条、第二十二条及び第二十四条から第二十七条まで 四 厚生年金保険法施行令第三条の五、第三条の十二の二、第三条の十二の三、第三条の十二の九及び第八条の二の六並びに改正後厚年令第三条、第三条の三から第三条の四の二まで、第三条の六、第三条の六の二、第六条の五、第七条及び第八条の二 五 改正後平成六年経過措置政令第十四条、第十四条の三及び第十四条の四

3 前項の規定によるほか、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について施行日以後に厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金については、改正後厚生年金保険法第四十六条第六項(改正後厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4 改正後厚生年金保険法第三十六条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について準用する。

第21条

(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第三百四十三号)

第21条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)

改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成二十四年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。 一 改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで及び第46条(第6項を除く。)並びに附則第11条から第11条の4まで、第13条、第13条の2、第13条の5から第13条の8まで及び第17条の4 二 改正後昭和六十年改正法附則第62条 三 改正後平成六年改正法附則第21条、第22条及び第24条から第27条まで 四 厚生年金保険法施行令第3条の5、第3条の12の2、第3条の12の3、第3条の12の9及び第8条の2の6並びに改正後厚年令第3条、第3条の3から第3条の4の2まで、第3条の6、第3条の6の2、第6条の5、第7条及び第8条の2 五 改正後平成六年経過措置政令第14条、第14条の3及び第14条の4

3 前項の規定によるほか、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について施行日以後に厚生年金保険法第44条第1項又は第50条の2第1項の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金については、改正後厚生年金保険法第46条第6項(改正後厚生年金保険法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4 改正後厚生年金保険法第36条の2の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について準用する。

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