被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第八条

(平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値)

平成二十七年政令第三百四十三号

平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一・二五とする。

2 前項の規定にかかわらず、旧地方公務員共済組合員期間のうち特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十八条に規定する特別職の職員等をいう。第二十七条第二項第一号ハにおいて同じ。)である組合員であった期間に係る平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一とする。

第8条

(平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第三百四十三号)

第8条 (平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値)

平成二十四年一元化法附則第8条第1項の政令で定める数値は、一・二五とする。

2 前項の規定にかかわらず、旧地方公務員共済組合員期間のうち特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号)第18条に規定する特別職の職員等をいう。第27条第2項第1号ハにおいて同じ。)である組合員であった期間に係る平成二十四年一元化法附則第8条第1項の政令で定める数値は、一とする。

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