被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第十八条

(二月期支払の年金の加算に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号

改正後厚生年金保険法第三十六条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について適用する。

2 改正後国民年金法第十八条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付の支払額について適用する。

第18条

(二月期支払の年金の加算に関する経過措置)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十七年政令第三百四十三号)

第18条 (二月期支払の年金の加算に関する経過措置)

改正後厚生年金保険法第36条の2の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について適用する。

2 改正後国民年金法第18条の2の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付の支払額について適用する。

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