国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第一条

(国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)

平成二十七年政令第三百五十六号

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第三条第一項の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号、同理事会決議第千三百九十号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号、同理事会決議第二千二百五十三号及び同理事会決議第二千二百五十五号とする。

2 法第三条第一項の国際テロリスト名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号及び同理事会決議第二千二百五十三号とする。

第1条

(国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百五十六号)

第1条 (国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)

国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第124号。以下「法」という。)第3条第1項の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第1267号、同理事会決議第1333号、同理事会決議第1390号、同理事会決議第1988号、同理事会決議第1989号、同理事会決議第2253号及び同理事会決議第2255号とする。

2 法第3条第1項の国際テロリスト名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第1267号、同理事会決議第1988号、同理事会決議第1989号及び同理事会決議第2253号とする。

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