国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第七条

(預貯金等債務)

平成二十七年政令第三百五十六号

法第九条第四号の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 一 預貯金(定期積金、掛金及び預け金を含む。)に係る債務 二 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払に係る債務 三 金銭の貸借契約に基づく借入金の返還に係る債務(当該債務の保証に係る債務を含む。) 四 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)が管理する電子決済手段の移転に係る債務 五 暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。)が管理する暗号資産の移転に係る債務

第7条

(預貯金等債務)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百五十六号)

第7条 (預貯金等債務)

法第9条第4号の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 一 預貯金(定期積金、掛金及び預け金を含む。)に係る債務 二 保険業法(平成七年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の二若しくは第100条の2第1項第1号に規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払に係る債務 三 金銭の貸借契約に基づく借入金の返還に係る債務(当該債務の保証に係る債務を含む。) 四 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)が管理する電子決済手段の移転に係る債務 五 暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第16項に規定する暗号資産交換業者をいう。)が管理する暗号資産の移転に係る債務

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