国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第三条

(国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し我が国と同等の水準の制度を有する国)

平成二十七年政令第三百五十六号

法第四条第一項第二号ハの政令で定める国は、アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。

第3条

(国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し我が国と同等の水準の制度を有する国)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百五十六号)

第3条 (国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し我が国と同等の水準の制度を有する国)

法第4条第1項第2号ハの政令で定める国は、アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。

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