国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第九条

(携帯することができない財産)

平成二十七年政令第三百五十六号

法第十七条第一項の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。

第9条

(携帯することができない財産)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百五十六号)

第9条 (携帯することができない財産)

法第17条第1項の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。

第9条(携帯することができない財産) | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ