国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第四条
(行政手続法の規定を準用する場合の技術的読替え)
平成二十七年政令第三百五十六号
法第八条第四項の規定により行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(行政手続法の規定を準用する場合の技術的読替え)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成二十七年政令第三百五十六号)
第4条 (行政手続法の規定を準用する場合の技術的読替え)
法第8条第4項の規定により行政手続法(平成五年法律第88号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。