激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令 第一条

(激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)

平成二十七年内閣府令第七十四号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十条のデジタル庁令で定める法令の規定は、次のとおりとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二 二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項又は同条第三項において準用する同条第一項 三 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条第一項において準用する災害対策基本法第六十三条第一項又は第二項 四 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十七条の六第一項若しくは第二項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項 五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百二条第七項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)又は第百十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)

第1条

(激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)

激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十四号)

第1条 (激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条のデジタル庁令で定める法令の規定は、次のとおりとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第186号)第23条の2 二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第63条第2項又は同条第3項において準用する同条第1項 三 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第26条第1項において準用する災害対策基本法第63条第1項又は第2項 四 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第27条の6第1項若しくは第2項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項 五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第112号)第102条第7項(同法第183条において準用する場合を含む。)又は第114条(同法第183条において準用する場合を含む。)

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