激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令 第二条
(法第九条第五項の規定に基づき個人番号を利用する際の本人確認)
平成二十七年内閣府令第七十四号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第九条第五項の規定に基づき個人番号を利用する者(以下「法第九条第五項個人番号利用者」という。)は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人から個人番号の提供を受けるときは、その者から、個人番号カードの提示又は第一号に掲げる書類のいずれか及び第二号に掲げる書類のいずれかの提示を受けなければならない。 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの 二 前号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された次に掲げる書類
2 法第九条第五項個人番号利用者は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けなければならない。 一 個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかのもの 二 個人番号カード又は前項第二号イ若しくはロに掲げる書類(前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載されたものに限る。) 三 本人に係る個人番号カード若しくは前項第一号に掲げる書類又はこれらの写し
3 前項の規定にかかわらず、本人の代理人が法人であるときは、同項第一号及び第二号の書類に代えて、当該法人から、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある書類であって、次に掲げる書類の提示を受けなければならない。 一 前項第一号イ又はロに掲げるもの 二 登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供をする者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって法第九条第五項個人番号利用者が適当と認めるもの