個人情報保護委員会事務局組織規則 第一条
(企画官及び調査官)
平成二十七年内閣府令第七十五号
個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官及び調査官)
個人情報保護委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十五号)
第1条 (企画官及び調査官)
個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。