個人情報保護委員会事務局組織規則 第一条

(企画官及び調査官)

平成二十七年内閣府令第七十五号

個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

第1条

(企画官及び調査官)

個人情報保護委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十五号)

第1条 (企画官及び調査官)

個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。

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