個人情報保護委員会事務局組織規則 第二条

(企画官)

平成二十七年内閣府令第七十五号

個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

第2条

(企画官)

個人情報保護委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十七年内閣府令第七十五号)

第2条 (企画官)

個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

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