がん登録等の推進に関する法律施行規則 第七条

(がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第五条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第二条に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に届け出た病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報 二 当該がんに係る初回の治療(当該がんについて複数の病院等において治療が行われたことにより、病院等における初回の治療が複数ある場合にあっては、最も早い日に行われた初回の治療)を行った病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報

第7条

(がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第7条 (がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)

法第5条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第2条に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に届け出た病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報 二 当該がんに係る初回の治療(当該がんについて複数の病院等において治療が行われたことにより、病院等における初回の治療が複数ある場合にあっては、最も早い日に行われた初回の治療)を行った病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報

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