がん登録等の推進に関する法律施行規則 第三条

(がんの種類)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第五条第一項第四号及び法第六条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 原発部位 二 細胞型又は組織型 三 性状 四 異型度、分化度又は表現型

第3条

(がんの種類)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第3条 (がんの種類)

法第5条第1項第4号及び法第6条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 原発部位 二 細胞型又は組織型 三 性状 四 異型度、分化度又は表現型

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