がん登録等の推進に関する法律施行規則 第九条

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平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号 二 厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した場合にあっては、当該罹患の順を識別するために当該複数のがんに付した番号を含む。) 三 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号 四 病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法 五 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無 六 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無

第9条

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がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第9条 (その他の登録情報)

法第5条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号 二 厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番号(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した場合にあっては、当該罹患の順を識別するために当該複数のがんに付した番号を含む。) 三 病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号 四 病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法 五 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無 六 病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無

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