がん登録等の推進に関する法律施行規則 第二十一条

(報告の徴収及び指示)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

都道府県知事は、必要があると認めたときは、法第二十四条第一項の規定により当該都道府県知事から権限及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。

2 都道府県知事は、法第二十四条第一項の規定により委任した権限の行使又は事務の実施が適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。

第21条

(報告の徴収及び指示)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第21条 (報告の徴収及び指示)

都道府県知事は、必要があると認めたときは、法第24条第1項の規定により当該都道府県知事から権限及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。

2 都道府県知事は、法第24条第1項の規定により委任した権限の行使又は事務の実施が適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。

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