がん登録等の推進に関する法律施行規則 第二十二条

(全国がん登録情報の保有の期間の例外)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項及び第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。

第22条

(全国がん登録情報の保有の期間の例外)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第22条 (全国がん登録情報の保有の期間の例外)

がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第9条第1項及び第10条第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。

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