がん登録等の推進に関する法律施行規則 第二十条
(都道府県がん情報の提供)
平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
法第二十条の厚生労働省令で定める生存確認情報は、法第五条第一項第九号に規定する生存確認情報とする。
2 法第二十条の厚生労働省令で定める当該病院等に係る法第五条第二項に規定する附属情報は、同項に規定する附属情報とする。
(都道府県がん情報の提供)
がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)
第20条 (都道府県がん情報の提供)
法第20条の厚生労働省令で定める生存確認情報は、法第5条第1項第9号に規定する生存確認情報とする。
2 法第20条の厚生労働省令で定める当該病院等に係る法第5条第2項に規定する附属情報は、同項に規定する附属情報とする。