がん登録等の推進に関する法律施行規則 第八条

(がんに罹患した者の生存確認情報)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める日は、法第十二条第一項に規定する全国がん登録情報等について死亡者情報票(法第十一条第一項に規定する死亡者情報票をいう。以下同じ。)と照合を行った結果その死亡が確認されない者については、当該照合を行った死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された年の十二月三十一日とする。ただし、全国がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う前にあっては、当該者に係る第十二条に定める日のうち最も遅い日とする。

2 法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡の原因とする。

第8条

(がんに罹患した者の生存確認情報)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第8条 (がんに罹患した者の生存確認情報)

法第5条第1項第9号の厚生労働省令で定める日は、法第12条第1項に規定する全国がん登録情報等について死亡者情報票(法第11条第1項に規定する死亡者情報票をいう。以下同じ。)と照合を行った結果その死亡が確認されない者については、当該照合を行った死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された年の十二月三十一日とする。ただし、全国がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う前にあっては、当該者に係る第12条に定める日のうち最も遅い日とする。

2 法第5条第1項第9号の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡の原因とする。

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