がん登録等の推進に関する法律施行規則 第六条

(がんの治療の内容)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第五条第一項第七号及び法第六条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第一号に掲げる治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その他の当該治療の内容に関する事項とする。 一 手術(第四号に掲げるものを除く。) 二 放射線療法 三 化学療法(次号に掲げるものを除く。) 四 内分泌療法 五 前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの

第6条

(がんの治療の内容)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第6条 (がんの治療の内容)

法第5条第1項第7号及び法第6条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第1号に掲げる治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その他の当該治療の内容に関する事項とする。 一 手術(第4号に掲げるものを除く。) 二 放射線療法 三 化学療法(次号に掲げるものを除く。) 四 内分泌療法 五 前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの

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