がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十一条

(病院等に関する届出対象情報)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地及び管理者の氏名とする。

第11条

(病院等に関する届出対象情報)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第11条 (病院等に関する届出対象情報)

法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項は、当該病院等の所在地及び管理者の氏名とする。

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