がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十七条
(死亡者情報票との照合のための調査事項)
平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 がんに罹患した者の氏名その他の法第六条第一項第一号に規定する事項 二 がんの種類 三 法第六条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する事項
(死亡者情報票との照合のための調査事項)
がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)
第17条 (死亡者情報票との照合のための調査事項)
法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 がんに罹患した者の氏名その他の法第6条第1項第1号に規定する事項 二 がんの種類 三 法第6条第1項第2号、第8号及び第9号に規定する事項