がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十三条

(その他の届出対象情報)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。 一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号 二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法 三 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無 四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無

第13条

(その他の届出対象情報)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第13条 (その他の届出対象情報)

法第6条第1項第9号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。 一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号 二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法 三 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無 四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無

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