がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十九条

(全国がん登録情報等の提供の対象者)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 公益財団法人放射線影響協会(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。) 二 公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。) 三 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十九条の規定に基づき、福島県が行う健康管理調査の委託を受けた者

第19条

(全国がん登録情報等の提供の対象者)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第19条 (全国がん登録情報等の提供の対象者)

法第17条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 公益財団法人放射線影響協会(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。) 二 公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。) 三 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第25号)第49条の規定に基づき、福島県が行う健康管理調査の委託を受けた者

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