がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十二条

(がんの診断日)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該がんの初回の診断が行われた日とする。

第12条

(がんの診断日)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第12条 (がんの診断日)

法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める日は、当該病院等において、当該がんの初回の診断が行われた日とする。

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