がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十五条

(審査等のための調査事項)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の法第六条第一項に規定する届出対象情報とする。

第15条

(審査等のための調査事項)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第15条 (審査等のための調査事項)

法第10条第1項の厚生労働省令で定める事項は、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の法第6条第1項に規定する届出対象情報とする。

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