がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十八条

(死亡者新規がん情報に関する通知)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第十四条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡診断書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しくは医師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死亡者の住所地の都道府県知事及び当該都道府県知事が法第十六条の規定により市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めた結果判明した死亡者新規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府県知事とする。

2 法第十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 死亡診断書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の名称及び所在地又は医師の住所地 二 当該死亡者新規がん情報に係る死亡者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該死亡者の死亡した日及び死亡の原因

第18条

(死亡者新規がん情報に関する通知)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第18条 (死亡者新規がん情報に関する通知)

法第14条の厚生労働省令で定める都道府県知事は、死亡者情報票に係る死亡診断書若しくは死体検案書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の所在地若しくは医師の住所地の都道府県知事又は死亡者情報票に記載された死亡の時における当該死亡者の住所地の都道府県知事及び当該都道府県知事が法第16条の規定により市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めた結果判明した死亡者新規がん情報に係る当該がんの初回の診断が行われた病院等の所在地の都道府県知事とする。

2 法第14条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 死亡診断書の作成に係る病院若しくは診療所その他の施設の名称及び所在地又は医師の住所地 二 当該死亡者新規がん情報に係る死亡者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該死亡者の死亡した日及び死亡の原因

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