がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十四条

(診療所の指定)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第六条第二項に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。

第14条

(診療所の指定)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第14条 (診療所の指定)

法第6条第2項に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。

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