がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十条

(届出を行う期間)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、同項第三号の厚生労働省令で定める日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。

第10条

(届出を行う期間)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第10条 (届出を行う期間)

法第6条第1項の厚生労働省令で定める期間は、同項第3号の厚生労働省令で定める日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。

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