がん登録等の推進に関する法律施行規則 第四条

(がんの進行度)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

法第五条第一項第五号及び法第六条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、病院等において、当該病院等における当該がんの初回の治療の前及び初回の治療を目的とした手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。

第4条

(がんの進行度)

がん登録等の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十七年厚生労働省令第百三十七号)

第4条 (がんの進行度)

法第5条第1項第5号及び法第6条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項は、病院等において、当該病院等における当該がんの初回の治療の前及び初回の治療を目的とした手術を行った場合における当該手術の後に診断された当該がんの進行度とする。

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